800万円以下の不動産でも仲介手数料33万円?2024年法改正をわかりやすく解説

2024年7月1日から、不動産売買の仲介手数料に関するルールが改正されました。これにより、売買価格が800万円以下の不動産については、仲介会社は最大33万円(税込)の仲介手数料を受領できるようになっています。
「価格が安い物件だから仲介手数料も少ない」と思われる方も多いかもしれません。しかし、現在は一定の条件を満たす場合、800万円以下の物件でも33万円(税込)まで受領することが認められています。
では、なぜこのような法改正が行われたのでしょうか。
背景には、全国的に増え続ける空き家の問題があります。地方では、築年数の古い住宅や相続した空き家など、売却価格が低い物件も少なくありません。しかし、物件価格が低くても、現地調査や役所での確認、契約書の作成、買主との調整など、仲介会社が行う業務量は高額物件と大きく変わらない場合があります。
そのため、従来の仲介手数料では採算が合わず、低価格帯の物件は積極的に取り扱われにくいという課題がありました。今回の法改正は、そのような空き家や低価格物件の流通を促進し、売りたい人と買いたい人を結び付けやすくすることを目的として導入された制度です。
一方で、売主様にとっては、仲介手数料も含めた「最終的な手取り額」を考えることが大切です。
例えば、800万円以下の不動産を仲介で売却する場合、条件によっては最大33万円(税込)の仲介手数料が発生することがあります。そのため、「思っていたより手元に残る金額が少なかった」と感じるケースもあります。
そこで選択肢となるのが、不動産会社による直接買取です。
高知エバーでは、お客様から直接不動産を買取しておりますので、仲介手数料は一切かかりません。
「古い家だから売れないと思っている」「相続した空き家を早く整理したい」「近所に知られず売却したい」「できるだけ早く現金化したい」といったご相談も数多くいただいております。査定から買取までスムーズに進められるため、お急ぎの方にもご利用いただきやすい方法です。
もちろん、すべての不動産で直接買取が最適とは限りません。立地や建物の状態によっては、仲介で売却したほうが高く売れる場合もあります。当社では、仲介・買取それぞれのメリットとデメリットを丁寧にご説明し、お客様にとって最適な売却方法をご提案しております。
査定・ご相談は無料です。最短5日で現金買取にも対応しておりますので、「まずはいくらで売れるのか知りたい」という方も、お気軽に高知エバーまでご相談ください。
高知エバー
運営:株式会社エバー
2026年7月10日


